移動販売の許可には何がある?どの場所でとる?

移動販売の始め方・売り方
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移動販売をするにはいくつかの許可が必要です。

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「営業許可証」です。

その他にいろんな許可が必要になります。

営業するために必須なのは営業許可証

食品を調理したり、加工したものを販売するには「営業許可証」が必須です。

移動販売だけでなく、固定店舗も同様に必要な許可証で、申請には、1日の講習会受講で得られる「食品衛生責任者」の資格も必要です。

各地の保健所に申請して取得します。

この「営業許可証」を持たずして出店するときびし~い罰則規定があります。

また営業許可を受けた店舗が食中毒をおこしたりしたら、営業停止となり、状況によっては廃業を迫られることにもなりかねません。

出店許可はどこでとる?

出店するためには、それぞれの場所で許可を取る必要があります。

大手スーパーの出店許可

チェーンの多い大手スーパーやホームセンターなどでは、取引のある業者の仲介をとおして出店許可を得ます。

個人営業の場合は、直接店舗と取引はできにくい状況です。

法人化している場合は、その限りではなく、交渉次第で、仲介業者をとおさずとも直接取引することができることが多いです。

取引業者がどこかを知るにはスーパーの本部に問い合わせをするか、実際に出店している店舗に教えてもらいましょう。

小規模店舗の出店許可

単独のスーパーなど小規模店舗については、個人営業でも直接取り引きができます。

代表者が出店にメリットを感じて許可を出してくれれば、出店できるので、自分の店でどんなものをどのように販売するかそれによってどんな集客が期待できるかなどの企画書をつくって営業しましょう!

こういった場所での出店は競合との出店争いをする必要はないので、安定した出店が期待できます。

公園での出店許可

公園で出店したい場合、管轄の市役所で許可を得ます。

出店料は役所に支払うことになります。

また、出店に前例がない場合、どれくらい売れるのかなどの予測で、出店料が決められたこともあり、実際とかけ離れた内容だと販売場所としては不適になる可能性もありますので、このような場合は慎重に計算し交渉しましょう。

仕込み場所の許可

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調理が必要な食品を販売するには仕込み場所が必要です。

自宅では仕込み場所として認められないため、別に仕込み場所を用意しなければいけません。

仕込み場所を確保する方法

空き店舗があれば契約することもできますが、それでは費用がかかりすぎてしまいます。

仕込み用に1部屋契約するのも固定費が増え、負担になることが多いもの。

できるだけ、費用をかけずに仕込み場所を探すには、夜だけ営業している店舗の昼間の時間だけ仕込み場所として利用させてもらえないかなど交渉してみると良いでしょう。

知り合いの店舗があって協力してもらえればありがたいですね。

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